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Topページ土地活用・マンション経営ヒーロークラブニュース


※課税売上…既存駐車場収入、テナント収入、経営店舗収入など
※上記@Aを充たす場合のうち、特にアパート・マンションの経営を始めて行う方は還付額が多くなる可能性が高くなります。

【ポイント@】課税事業者であるオーナー様
賃貸物件の引渡しを受けた課税期間(個人事業者の場合は原則1/1〜12/31)において消費税の「課税事業者」である方。

【ポイントA】簡易課税制度を選択していないオーナー様
課税期間に「簡易課税」を選んでいない方、もしくは「簡易課税」選択でも事前に不適用の届出をされている方。

【ポイントB】一括比例配分方式を選択したオーナー様
消費税の納税額算出を「一括比例配分方式」という計算方法で算出している方。

【ポイントC】帳簿・請求書を保存しているオーナー様
支払の事実を記載した「帳簿」や「請求書」を記録として保存しており、提出可能な方。

【ポイントD】各種届出を事前に提出しているオーナー様
原則として、引渡しのある課税期間開始より前に還付を受けるための各種届出を済ませている方。


※今回のケースではサブリース会社とのサブリース契約(一括借上)とし、契約開始から3ヶ月間は免責によりオーナーAさんには家賃収入がないものとします。(サブリースではない管理契約の場合には還付金額が変わります)
以前からの駐車場収入
月額賃料合計 備考
駐車場10台 105,000円
(内消費税5,000円)
数年前より
駐車場収入発生
新たな賃貸マンションの収入
月額賃料合計 備考
住居50室 3,800,000円 12/1〜翌年2/28
までは家賃免責

◆賃貸マンションの引渡しを受ける課税期間の課税売上割合
@課税売上(駐車場収入) 1,200,000円[100,000円×12ヶ月](税抜金額)
A非課税売上(家賃収入) 免責期間中のため発生しない
B売上合計 @+A=1,200,000円
C課税売上割合 @÷B=100%
◆消費税の計算
預り消費税 支払消費税 課税売上割合
60,000円[5,000円×12ヶ月] 15,000,000円 × 100%
↓↓↓
14,940,000円が戻ってきます

マンションの引渡しを受ける課税期間中には、非課税売上である家賃収入が発生せず、課税売上である駐車場収入のみが発生するため、課税売上割合が100%となります。その結果、建築費に係る消費税がほとんど還付されることになります。


【制作】日本管理センター株式会社 財務部
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